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横浜地裁の無断駐車。持ち主男性の主張は事を動かすのか?

横浜地裁前に月末から放置車両になってる車がありました。放置された車を横浜地裁は勝手に撤去できず、その理由は、『自力救済の禁止の法則』だそうです。どんな法則なのでしょうか?

そして、このニュースの第一報が報じられた後、すぐ、車の内側から貼られた貼り紙数枚に気がついたネットユーザーから、「ちゃんとした報道をしろ!」との声が続々上がりました。一体どういうことだったのでしょう?詳しく見ていきたいと思います。

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無断駐車は抗議目的

横浜地裁の前に前に車が無断駐車されたのは、1月31日とのこと。そこから数日間車が放置されたことになります。


車が横浜地裁前に置かれた経緯は以下のようです。

自身が所有する市有地に無断で車を止められ、警察に相談したところ、民事不介入とのことで動いてもらえず、
仕方がないので裁判を起したところ、自分の土地にあるものでも他人の物は勝手に動かしてはいけませんという、「自力救済の禁止」の壁にぶち当たります。

じゃぁ、試しにこれでどうだ??と、横浜地裁の前に車を無断駐車してみるという、とんちの効いたお返しをした車の主(以下地主さん)

「目には目を」と言わんばかりに、とんちの効いた抗議方法が、令和の一休さんと言われているようです。

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自力救済の禁止って何?

自己の権利が侵害されたときに司法手続によらず自己の力で侵害を排除すること。〈じりょくきゅうさい〉ともよむ。民事法ではこの語を用いるが,刑事法では自救行為,国際法では自助という。古代社会では広く認められたが,近代法は権利が侵害されたときには国家権力の保護を求め得るものとし,原則としてこれを禁止し,正当防衛や緊急避難などの場合にのみ認めている。この禁止に反した行為は、犯罪または不法行為となる。ただし,国際法上は必ずしも禁じられているとは言えない

コトバンクより引用

要はいかなる場合も勝手なことして他者の所有物を傷つけたらだめよ。みたいなことでしょうか。

でも司法手続きを取ろうにも、どうにも行かなかったんですよね?

この事に、不服を持った地主さんが、抗議として車を無断駐車し、ナンバープレートをガムテープで隠し、
そのガムテープすらも、外そうもんなら!!!と意気込んでいたのかもしれません。

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ことの結末やいかに??

https://twitter.com/jun_biker/status/1489303406246506496?s=21

現在は車は撤去済みのようです。(※3日夜)これが実は本人が動かしたのではなく、レッカー移動により、裏手の駐車スペースに移動されたそうです。

地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならないところに移動させた」とのことです。

「自力救済」VS「庁舎管理権」・・・

自身の敷地内において、勝手に何かを置かれてしまっても好き勝手に動かすことは出来ないという、
日頃からいろんな場面でトラブルになりがちなこの事柄について、大きく疑問を投げかけた地主さん。抗議というより答えを求めてるようにも見えますね。

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今回のことで、法律は動くのでしょうか?

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